第三条
特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員(法第五十四条の二第一項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。
2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して一月当たりの利用定員を定めるものとする。
特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員(法第五十四条の二第一項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。
2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して一月当たりの利用定員を定めるものとする。