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子ども・子育て支援法 第三十条の十六 (乳児等支援給付認定の有効期間)

平成二十四年法律第六十五号法律
(乳児等支援給付認定の有効期間)

第三十条の十六

乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。

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