(乳児等支援給付認定の変更)
第三十条の十七
乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
2前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
2前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。