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子ども・子育て支援法 第三十条の十八 (乳児等支援給付認定の取消し)

平成二十四年法律第六十五号法律
(乳児等支援給付認定の取消し)

第三十条の十八

乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。

  1. 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
  2. 乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
  3. 乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。
  4. その他政令で定めるとき。

2前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。

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