(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)
第二十八条の二十五
市町村は、法第三十条の十八第一項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
2前項の場合において、市町村は、次に掲げる事項を併せて通知し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、乳児等支援給付認定保護者の乳児等支援支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
- 一乳児等支援支給認定証を返還する必要がある旨
- 二乳児等支援支給認定証の返還先及び返還期限