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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の二十四 (法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)

第二十八条の二十四

第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
  2. 乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
  3. 交付の年月日及び乳児等支援支給認定証番号
  4. 乳児等支援給付認定の有効期間
  5. その他必要な事項

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