(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)
第二十八条の二十四
法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
- 二乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
- 三交付の年月日及び乳児等支援支給認定証番号
- 四乳児等支援給付認定の有効期間
- 五その他必要な事項
法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。