第四条
法別表第四の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
2法別表第四の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
3法別表第四の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
4法別表第四の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
5法別表第四の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
6法別表第四の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
7法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一子ども・子育て支援法第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 四子ども・子育て支援法第二十二条の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 五教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 六教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 七子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査
- 九子ども・子育て支援法第三十条の七の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 十施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 十一施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十二子ども・子育て支援法第五十九条第一号の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十三子ども・子育て支援法第五十九条第三号の事業の実施に係る事実についての審査
8法別表第四の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二特定非営利活動促進法第二十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 三特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
9法別表第四の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
- 二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
10法別表第四の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
11法別表第四の一の十一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
12法別表第四の一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二地方税又は森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
13法別表第四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
- 三損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
14法別表第四の二の二の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
15法別表第四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 三予防接種法第十五条第一項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
- 四予防接種法第二十八条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五令和四年厚生労働省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則附則第十八条の二第一項の予防接種証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
16法別表第四の三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 四感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
17法別表第四の三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五指定難病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
- 六指定難病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 七難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 八指定医(難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 九指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 十一指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 十二指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
18法別表第四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当若しくは同法第二十八条第一項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当又は同法第三十一条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 三原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当又は同法第三十一条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 六被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 七被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 八被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
19法別表第四の四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一水道法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二水道法第二十五条の七の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
20法別表第四の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一地域限定保育士登録又は国家戦略特別区域限定保育士登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二地域限定保育士登録証又は国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 四地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
21法別表第四の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費若しくは同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る障害児若しくはその保護者又は同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請若しくは同法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三児童福祉法による通所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査
- 六児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 七児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 八児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に係る事実についての審査
- 九児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十児童福祉法第五十七条の四第一項の障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22法別表第四の四の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
- 二児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
- 四児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
23法別表第四の四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 四療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
- 五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 六療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 七療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 八児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 九児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十一小児慢性特定疾病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
- 十二小児慢性特定疾病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十三児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十四児童福祉法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
- 十五児童福祉法第六条の四第一号の養育里親、同条第二号の養子縁組里親又は同条第三号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十六児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に係る事実についての審査
- 十七児童福祉法第五十七条の四第二項の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第三項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十八指定医(児童福祉法第十九条の三第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十九指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二十指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 二十一指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 二十二指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
24法別表第四の四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 四児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 五児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 六児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
25法別表第四の四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二児童手当法第七条第一項に規定する一般受給資格者及び同条第二項に規定する施設等受給資格者の届出事項に係る事実の確認
- 三児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 四児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 五児童手当法第二十六条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
26法別表第四の四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
27法別表第四の四の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二
28法別表第四の四の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
29法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一母子保健法第九条の二第一項の相談又は同条第二項の支援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二母子保健法第十条の保健指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三
- 四
- 五母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 六母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 七母子保健法第十七条の二の産後ケア事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 八母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 九養育医療券の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十養育医療券の交付を受けている者及びその監護する未熟児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十一養育医療券の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十二養育医療券の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
- 十三母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に係る事実についての審査
- 十四母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
30法別表第四の四の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 六生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務
- 七生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 八生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
31法別表第四の四の十四の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
32法別表第四の四の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査
- 二身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に係る事実についての審査
- 三身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 四身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
- 五身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 六身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 七身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
33法別表第四の四の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
- 三身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 五身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
34法別表第四の四の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 四精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 六精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に係る事実についての審査
- 八精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 九精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
- 十一精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十二精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 十三精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十四精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
35法別表第四の四の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
- 四精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 六精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 七精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
36法別表第四の四の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
- 四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 六療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
37法別表第四の四の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査
- 二知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査
- 三知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に係る事実についての審査
38法別表第四の四の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
- 三昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 四障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
39法別表第四の四の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 四
- 五
- 六特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
- 七特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
40法別表第四の四の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十二条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証又は療養介護医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更、同法第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更若しくは同法第五十六条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
41法別表第四の四の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十二条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十八条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
42法別表第四の四の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
43法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一介護保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 二介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付若しくは同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 四介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 六介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 七
- 八介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 九
- 十介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十一介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関して行われる申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に係る事実についての審査
- 十三介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
44法別表第四の四の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
- 二国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 四国民健康保険法第四十四条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 六国民健康保険法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 七国民健康保険法第八十二条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 八国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
45法別表第四の四の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
- 二高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 四高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 六高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 七高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の高齢者保健事業又は同条第五項の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 八高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
46法別表第四の四の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項及び次項において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二
- 三
- 四
47法別表第四の四の三十の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
48法別表第四の四の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
49法別表第四の四の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
50法別表第四の四の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
51法別表第四の四の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
52法別表第四の四の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
53法別表第四の四の三十六の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
54法別表第四の四の三十七の項の総務省令で定める事務は、農地法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
55法別表第四の四の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一農地法第七条第三項ただし書の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二
- 三農地法第五十二条の二第一項の農地台帳に記録されると見込まれる者又は記録されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
56法別表第四の四の三十九の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
57法別表第四の四の四十の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
58法別表第四の四の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一森林経営管理法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二森林経営管理法第五条の経営管理意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三
- 四森林経営管理法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五森林経営管理法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
59法別表第四の五の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
60法別表第四の五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十六条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 四使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 六使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 七使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 八使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 九使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十三条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十一使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十二使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十三使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
61法別表第四の五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第一項の命令又は選任の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第二項、第三項又は第五項の命令の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 五所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答
62法別表第四の五の四の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
63法別表第四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 三
- 四地域通訳案内士の生存の事実の確認
64法別表第四の六の二の項の総務省令で定める事務は、国土調査法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
65法別表第四の六の三の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
66法別表第四の六の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
67法別表第四の六の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
68法別表第四の六の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
69法別表第四の六の七の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
70法別表第四の六の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
71法別表第四の六の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
72法別表第四の六の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
73法別表第四の六の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
74法別表第四の六の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二
75法別表第四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三公営住宅法第十六条第六項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 四公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 五公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 六公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
- 七公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 八
- 九公営住宅法第三十二条第一項第四号の明渡し請求(同法第二十七条第二項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認
- 十公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
- 十一公営住宅法第三十条第一項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 十二公営住宅法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 十三公営住宅法第三十四条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認
- 十四公営住宅法第四十八条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
- 十五公営住宅法第四十八条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 十六入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
76法別表第四の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 六
- 七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる平成八年改正法による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 八
- 九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
77法別表第四の七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 三入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
78法別表第四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
79法別表第四の八の二の項の総務省令で定める事務は、空家等対策の推進に関する特別措置法第九条第一項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
80法別表第四の八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一土壌汚染対策法第三条第三項の通知に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
- 二
- 三土壌汚染対策法第七条第一項の汚染除去等計画の作成及び提出の指示に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
81法別表第四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 三被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
82法別表第四の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三
- 四
- 五
- 六廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項又は第七項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 七廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第九項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 八廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 九廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十一廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十三廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十四廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十五廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十六廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十七廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十八廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 十九廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 二十廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二十一廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 二十二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二十三廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十七条の二第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 二十四廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答