条文くん法令検索 AIに質問する

空家等対策の推進に関する特別措置法 第九条 (立入調査等)

平成二十六年法律第百二十七号法律
(立入調査等)

第九条

市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。

2市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空家等対策の推進に関する特別措置法第九条(立入調査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八条(協議会) 空家等対策の推進に関する特別措置法 目次 第十条(空家等の所有者等に関する情報の利用等) →