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空家等対策の推進に関する特別措置法 第三十条

平成二十六年法律第百二十七号法律

第三十条

第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

2第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

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