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森林経営管理法 第四条 (経営管理権集積計画の作成)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理権集積計画の作成)

第四条

市町村は、その区域内に存する森林の全部又は一部について、当該森林についての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、経営管理権集積計画を定めるものとする。

2経営管理権集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 市町村が経営管理権の設定を受ける森林(以下「集積計画対象森林」という。)の所在、地番、地目及び面積
  2. 集積計画対象森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間
  4. 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
  5. 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
  6. 集積計画対象森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件
  7. 第三号に規定する存続期間の満了時及び第九条第二項第十五条第二項第二十三条第二項又は第三十二条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
  8. その他農林水産省令で定める事項

3前項第五号に規定する算定方法を定めるに当たっては、計画的かつ確実に伐採後の造林及び保育が実施されるよう、伐採後の造林及び保育に要する経費が適切に算定されなければならない。

4経営管理権集積計画は、森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画、都道府県の治山事業(同法第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。第四十三条第五項第一号及び第五十一条第五項第二号において同じ。)の実施に関する計画その他地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5経営管理権集積計画は、集積計画対象森林ごとに、当該集積計画対象森林について所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全部の同意が得られているものでなければならない。ただし、数人の共有に属する集積計画対象森林について経営管理権(その存続期間が五十年を超えないものであって、当該経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容が間伐(これに係る木材の販売を含む。)及び保育のみであるものに限る。第十条及び第五十一条第五項第三号ただし書において「間伐等経営管理権」という。)を設定する場合における当該集積計画対象森林について所有権を有する者の同意については、当該集積計画対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについて二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りるものとする。

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