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森林法 第十条の五 (市町村森林整備計画)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(市町村森林整備計画)

第十条の五

市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。

2市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
  2. 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
  3. 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
  4. 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
  5. 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
  6. 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
  7. 森林施業の共同化の促進に関する事項
  8. 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
  9. 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
  10. 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)

3市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
  2. 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
  3. 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
  4. その他森林の整備のために必要な事項

4市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。

5第四条第三項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。

6市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

7第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。

8市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

9市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。

10市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。

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