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地方税法施行令 第五十四条の十九 (法第五百八十六条第二項第八号の契約等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第八号の契約等)

第五十四条の十九

第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める契約は、土地の所有者が造林を行う者のために当該土地につきこれを造林の目的に使用する地上権又は賃借権(これらのうち、登記簿に登記がされるものに限る。)を設定する義務を負い、当該造林を行う者が当該土地において造林を行う義務を負うことをその内容とする契約のうち、同号に規定する分収造林契約以外の契約とする。

2第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める土地は、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくは前項に規定する契約に基づいて行う造林の用に供する土地のうち森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされている林地又は分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する土地のうち森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)による改正前の森林法第十条の五第一項の規定による市町村森林整備計画において平成二十四年三月三十一日において要間伐森林(同条第二項第五号に規定する要間伐森林をいう。)として定められていた森林の土地とする。

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