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地方税法施行令 第五十四条の二十 (法第五百八十六条第二項第九号の施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第九号の施設)

第五十四条の二十

第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
  2. 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの
  3. 国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設

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