(法第五百八十六条第二項第九号の施設)
第五十四条の二十
法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
- 二
- 三国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設
法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。