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地方税法施行規則 第十六条の十二 (政令第五十四条の二十の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の二十の施設)

第十六条の十二

政令第五十四条の二十第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。

2政令第五十四条の二十第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。

3政令第五十四条の二十第三号に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。

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