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卸売市場法施行規則 第七条 (卸売業者による事業報告書の作成等)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(卸売業者による事業報告書の作成等)

第七条

第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号により作成し、当該事業年度経過後九十日以内に、開設者に提出しなければならない。

2第四条第五項第五号の表の六の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。

3第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。

4第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

  1. 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
  2. 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
  3. 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

5第一項の事業報告書には、法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該卸売をする卸売業者は、当該卸売の用に供する卸売市場の周辺の地域の施設の詳細を記載しなければならない。

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