(受託拒否の正当な理由)
第六条
法第四条第五項第五号の表の五の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
- 一販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
- 二販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると開設者が認める場合
- 三卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
- 四販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
- 五販売の委託の申込みが法第四条第五項第五号の表の四の項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
- 六販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
- 七販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
- イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
- ロ暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
- ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
- イ