条文くん法令検索 AIに質問する

卸売市場法施行規則 第六条 (受託拒否の正当な理由)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(受託拒否の正当な理由)

第六条

第四条第五項第五号の表の五の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

  1. 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
  2. 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると開設者が認める場合
  3. 卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
  4. 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
  5. 販売の委託の申込みが法第四条第五項第五号の表の四の項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
  6. 販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
  7. 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
    2. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
    3. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする資本の合計金額の計算については、新規則第三十二条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「卸売市場法施行規則第六条(受託拒否の正当な理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(卸売業者による売買取引の条件の公表) 卸売市場法施行規則 目次 第七条(卸売業者による事業報告書の作成等) →