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卸売市場法 第四条 (中央卸売市場の認定)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(中央卸売市場の認定)

第四条

卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。

2その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

  1. 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  2. 卸売市場の名称
  3. 卸売市場の位置及び面積並びに施設に関する事項
  4. 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項
  5. 卸売市場の業務の運営体制に関する事項
  6. 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
  7. 卸売市場の卸売業者に関する事項
  8. その他農林水産省令で定める事項

3申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。

4業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 卸売市場の業務の方法
  2. 卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

  1. 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
  2. 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
  3. 業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
    1. 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
    2. 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
    3. 開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。
    4. 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
  4. 業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。
    1. 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
    2. 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
  5. 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。
  6. 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
    2. 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
    3. 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
  7. 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
  8. 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

6農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 開設者の名称及び住所
  2. 中央卸売市場の名称
  3. 中央卸売市場の位置及び取扱品目

7第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

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(事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置)
附則

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