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卸売市場法 第十一条 (認定の取消し)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(認定の取消し)

第十一条

農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 当該中央卸売市場が、第四条第一項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。
  2. 当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
  3. その開設者が、第五条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
  4. その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。
  5. その開設者が、次条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  6. その開設者が、この法律若しくは第五条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

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(国の無利子貸付け等)

国は、当分の間、地方公共団体に対し、第七十二条第一項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十二条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十二条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

7地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
附則

その開設する卸売市場(第二条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。以下同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定(新卸売市場法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第二号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項まで(新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第二号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項(新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第五条の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第二号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。

3その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定(新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする開設者は、第二号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第一項から第四項まで(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

4前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第二号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第二号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。

5附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際第二条の規定による改正前の卸売市場法第四条第六項又は第十三条第六項に規定する中央卸売市場又は地方卸売市場に該当している卸売市場(第一項又は第三項の申請をしたものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行の際当該申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請に係る卸売市場は、新卸売市場法第六条第一項の変更の認定(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)を受けたものとみなす。

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