第六条
中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
2中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
2中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
この法律の施行の際現に旧法第二条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下「既設市場」という。)は、第八条の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。
2この法律の施行の際現に効力を有する既設市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があつた既設市場にあつては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可又は認可の拒否の処分がなかつた既設市場にあつては、当該認可又は認可の拒否の処分があつた日(当該認可の処分があつた日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあつては、その効力が発生する日))までは、第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
3既設市場を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して七月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第三章の規定に適合する業務規程を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。
4第十条(同条第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
5第三項の認可を受けた業務規程は、第三章の規定により定められたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。