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卸売市場法施行規則 第十一条 (中央卸売市場に係る変更の認定の申請)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(中央卸売市場に係る変更の認定の申請)

第十一条

第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第二条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

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