(中央卸売市場の認定の申請)
第二条
法第四条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
2法第四条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一
開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類)- イ
定款
- ロ
登記事項証明書
- ハ
役員名簿及び役員の履歴書
- ニ
別記様式第七号の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書) - ホ
法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
- 二
卸売市場の施設の配置図
- 三
卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類)- イ
定款
- ロ
登記事項証明書
- ハ
役員名簿
- ニ
別記様式第二号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
- 四
法第四条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類 - 五
法第四条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類- イ
当該遵守事項を定めるに当たって法第四条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類 - ロ
当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第四条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類
4法第四条第三項に規定する業務規程には、その細則(同条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
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(経過措置)
附則平成十二年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(次条において「新規則」という。)第三条第五号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項(合計貸借対照表に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成十七年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則平成十九年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定の申請に係る記載事項等の省略)
改正法附則第三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
- 一
改正法第一条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下この項において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)に係る改正法附則第三条第一項の申請改正法第一条の規定による改正後の卸売市場法(次号において「新卸売市場法」という。)第四条第二項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項
- 二
旧卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場(第三項において「旧地方卸売市場」という。)に係る改正法附則第三条第三項の申請新卸売市場法第十三条第二項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項(都道府県が別に定める場合にあっては、その事項)
2旧中央卸売市場に係る改正法附則第三条第一項の申請については、第一条の規定による改正後の卸売市場法施行規則(次項において「新卸売市場法施行規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
3旧地方卸売市場に係る改正法附則第三条第三項の申請については、新卸売市場法施行規則第十七条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類(第一号ニ及びホに掲げる書類を除き、都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)の添付を省略することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。