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卸売市場法施行規則 第三条 (開設者による売買取引の結果等の公表)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(開設者による売買取引の結果等の公表)

第三条

第四条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

  1. その日(開設者が定める時刻から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)の主要な品目の卸売予定数量
  2. その日の主要な品目の卸売の数量及び価格

2前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格と併せて公表すること。
  2. 前項第二号に掲げる事項にあっては、売買取引の方法ごとに、価格を高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分して行うこと。

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平成十二年九月二十九日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第三条第十号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第五条及び第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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