(電子情報処理組織による報告書の提出)
第三十四条
電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者は、当該報告書を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第二項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書を提出しなければならない。
2報告書においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、前条第二項の規定により付与される識別符号を電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。