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卸売市場法施行規則
昭和四十六年農林省令第五十二号
府省令
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(中央卸売市場の認定を受けることのできる卸売市場)
第二条
(中央卸売市場の認定の申請)
第三条
(開設者による売買取引の結果等の公表)
第三条の二
(開設者による食品等持続的供給法に係る公表)
第四条
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
第五条
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第六条
(受託拒否の正当な理由)
第七条
(卸売業者による事業報告書の作成等)
第八条
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第九条
(卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)
第十条
(中央卸売市場の認定の公示)
第十一条
(中央卸売市場に係る変更の認定の申請)
第十二条
(中央卸売市場に係る軽微な変更)
第十三条
(中央卸売市場に係る変更の届出)
第十四条
(中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)
第十五条
(地方卸売市場の認定申請に係る届出)
第十六条
(中央卸売市場の運営状況の報告)
第十七条
(地方卸売市場の認定の申請)
第十八条
(開設者による売買取引の結果等の公表)
第十八条の二
(開設者による食品等持続的供給法に係る公表)
第十九条
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
第二十条
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第二十一条
(卸売業者による事業報告書の作成等)
第二十二条
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第二十三条
(卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)
第二十四条
(地方卸売市場の認定の公示)
第二十五条
(地方卸売市場に係る変更の認定の申請)
第二十六条
(地方卸売市場に係る軽微な変更)
第二十七条
(地方卸売市場に係る変更の届出)
第二十八条
(地方卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)
第二十九条
(中央卸売市場の認定申請に係る届出)
第三十条
(地方卸売市場の運営状況の報告)
第三十一条
(検査等の結果の報告)
第三十二条
(権限の委任)
第三十三条
(事前届出)
第三十四条
(電子情報処理組織による報告書の提出)