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卸売市場法施行規則 第三十三条 (事前届出)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(事前届出)

第三十三条

第十六条第一項の規定による報告書(以下この条及び次条において「報告書」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出するときは、あらかじめ、報告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う旨、その開設者の名称、住所、代表者の氏名並びに連絡担当者の氏名及び連絡先その他の必要な事項を記載した届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。

3第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4農林水産大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

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