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卸売市場法施行規則 第三十二条 (権限の委任)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(権限の委任)

第三十二条

第六条第二項第七条第八条第二項並びに第十二条第一項及び第二項並びに令第三条第三項の規定による農林水産大臣の権限(法第十二条第二項の規定による立入検査の権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、法第十二条第二項の規定による報告又は資料の提出を求める権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

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