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卸売市場法 第八条 (認定の失効)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(認定の失効)

第八条

中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。

  1. 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。
  2. 当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。

2中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、第一項の規定により第四条第一項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

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(地方卸売市場に関する経過措置)
附則

第四章の規定の施行の際現に地方卸売市場を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、同章の規定の施行の日から一年間は、第五十五条又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に第五十五条又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

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