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卸売市場法施行規則 第二十九条 (中央卸売市場の認定申請に係る届出)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(中央卸売市場の認定申請に係る届出)

第二十九条

第十四条において読み替えて準用する法第八条第二項の規定による届出は、法第四条第一項の認定の申請後速やかに(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに)、別記様式第六号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。

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