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卸売市場法施行規則 第二十八条 (地方卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(地方卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)

第二十八条

第十四条において読み替えて準用する法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を地方卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。

2第十四条において読み替えて準用する法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第五号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。

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