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卸売市場法施行規則 第二十七条 (地方卸売市場に係る変更の届出)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(地方卸売市場に係る変更の届出)

第二十七条

第十四条において読み替えて準用する法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第四号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。

2地方卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)については、その年度に係る法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の規定による届出書の提出に代えることができる。

3第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

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