(地方卸売市場の認定の申請)
第十七条
法第十三条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成しなければならない。
2法第十三条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。
- 一
- 二卸売市場の施設の配置図
- 三
- 四法第十三条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
- 五法第十三条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類
- イ当該遵守事項を定めるに当たって法第十三条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
- ロ当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第十三条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類
- イ
4法第十三条第三項に規定する業務規程には、その細則(同条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。