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卸売市場法施行規則 第十七条 (地方卸売市場の認定の申請)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(地方卸売市場の認定の申請)

第十七条

第十三条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成しなければならない。

2第十三条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。

  1. 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類)
    1. 定款
    2. 登記事項証明書
    3. 役員名簿及び役員の履歴書
    4. 別記様式第七号第三十条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書)
    5. 第十四条において準用する法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
  2. 卸売市場の施設の配置図
  3. 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類)
    1. 定款
    2. 登記事項証明書
    3. 役員名簿
    4. 別記様式第二号第二十一条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
  4. 第十三条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
  5. 第十三条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該遵守事項を定めるに当たって法第十三条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
    2. 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第十三条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類

4第十三条第三項に規定する業務規程には、その細則(同条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。

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