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卸売市場法施行規則 第三十条 (地方卸売市場の運営状況の報告)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(地方卸売市場の運営状況の報告)

第三十条

第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第七号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による報告書を提出してしなければならない。

2前項の報告書には、当該地方卸売市場の卸売業者の最新の法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。

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