(検査等の結果の報告)
第三十一条
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号。以下「令」という。)第三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした開設者の名称
- 二報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした年月日
- 三開設者がした報告の内容若しくは提出した資料の内容又は立入検査の結果
- 四その他参考となる事項
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号。以下「令」という。)第三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。