条文くん法令検索 AIに質問する

卸売市場法施行規則 第三十一条 (検査等の結果の報告)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(検査等の結果の報告)

第三十一条

卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号。以下「令」という。)第三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした開設者の名称
  2. 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした年月日
  3. 開設者がした報告の内容若しくは提出した資料の内容又は立入検査の結果
  4. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「卸売市場法施行規則第三十一条(検査等の結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(地方卸売市場の運営状況の報告) 卸売市場法施行規則 目次 第三十二条(権限の委任) →