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卸売市場法施行規則 第二十一条 (卸売業者による事業報告書の作成等)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(卸売業者による事業報告書の作成等)

第二十一条

第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成し、当該事業年度経過後九十日以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、開設者に提出しなければならない。

2第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。

3第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。

4第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

  1. 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
  2. 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
  3. 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

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