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卸売市場法施行規則 第二十条 (卸売業者による売買取引の条件の公表)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第二十条

第十三条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

  1. 営業日及び営業時間
  2. 取扱品目
  3. 生鮮食料品等の引渡しの方法
  4. 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
  5. 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第十三条第五項第四号ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
  6. 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

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