(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第二十条
法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
- 一営業日及び営業時間
- 二取扱品目
- 三生鮮食料品等の引渡しの方法
- 四委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
- 五生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第十三条第五項第四号ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
- 六奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)