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卸売市場法施行規則 第十九条 (開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)

第十九条

第十三条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

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