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卸売市場法施行規則 第十八条の二 (開設者による食品等持続的供給法に係る公表)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(開設者による食品等持続的供給法に係る公表)

第十八条の二

第十三条第五項第三号ハの規定による公表は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと。
  2. 第十三条第五項第三号ハ(1)及び(2)に掲げる事項の公表は、当該卸売市場の取扱品目に当該卸売市場において取扱予定のない指定飲食料品等が含まれる場合は、当該指定飲食料品等に係るものを除いて行うこと。

2第十三条第五項第三号ハ(3)の農林水産省令で定める事項は、食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の内容とする。

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