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卸売市場法施行規則 第二十二条 (卸売業者による売買取引の結果等の公表)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)

第二十二条

第十三条第五項第五号の表の六の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

  1. その日の主要な品目の卸売予定数量
  2. その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
  3. その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定並びに第二十条第四号及び第六号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)

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