条文くん法令検索 AIに質問する

卸売市場法施行規則 第二十五条 (地方卸売市場に係る変更の認定の申請)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(地方卸売市場に係る変更の認定の申請)

第二十五条

第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は、別記様式第三号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類(同項の規定により都道府県が別に書類を定めた場合にあっては、当該書類。以下同じ。)の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「卸売市場法施行規則第二十五条(地方卸売市場に係る変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(地方卸売市場の認定の公示) 卸売市場法施行規則 目次 第二十六条(地方卸売市場に係る軽微な変更) →