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卸売市場法施行規則 第二十六条 (地方卸売市場に係る軽微な変更)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(地方卸売市場に係る軽微な変更)

第二十六条

第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)とする。

  1. 第十三条第二項第一号に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。)
  2. 第十三条第二項第二号に掲げる事項の変更
  3. 第十三条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、当該地方卸売市場の施設の変更であって、その全ての施設の面積の十パーセント以内を増減するもの
  4. 第十三条第二項第四号に掲げる事項のうち、当該地方卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更
  5. 第十三条第二項第五号に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の十パーセント以上を減少するものを除く。)
  6. 第十三条第二項第六号に掲げる事項の変更
  7. 第十三条第二項第七号に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該地方卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。)
  8. 第十七条第二項に定める事項の変更
  9. 業務規程の変更(法第十三条第五項第三号イからニまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)

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