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卸売市場法施行規則 第十六条 (中央卸売市場の運営状況の報告)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(中央卸売市場の運営状況の報告)

第十六条

第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内に、別記様式第七号による報告書を提出してしなければならない。

2前項の報告書には、当該中央卸売市場の卸売業者の最新の法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書を添付しなければならない。

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