条文くん法令検索 AIに質問する

卸売市場法施行規則 第十五条 (地方卸売市場の認定申請に係る届出)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(地方卸売市場の認定申請に係る届出)

第十五条

第八条第二項の規定による届出は、法第十三条第一項の認定の申請後速やかに、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「卸売市場法施行規則第十五条(地方卸売市場の認定申請に係る届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出) 卸売市場法施行規則 目次 第十六条(中央卸売市場の運営状況の報告) →