(中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)
第十四条
法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前までに、別記様式第五号による届出書を提出してしなければならない。
法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前までに、別記様式第五号による届出書を提出してしなければならない。