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卸売市場法 第五条 (欠格事由)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(欠格事由)

第五条

地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. 法人でない者
  2. その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
  3. 第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
  4. 第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

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(開設区域についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第一条第一項の規定により指定されている同項の指定区域は、第七条第一項の規定により指定された中央卸売市場開設区域とみなす。

(罰則についての経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。

2既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

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