(指導及び助言)
第九条
農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。
農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。
附則第四条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。