条文くん法令検索 AIに質問する

卸売市場法 第九条 (指導及び助言)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(指導及び助言)

第九条

農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の処分、手続等についての経過措置)
附則

附則第四条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「卸売市場法第九条(指導及び助言)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第八条(認定の失効) 卸売市場法 目次 第十条(措置命令) →