(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
第四条
法第四条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第四条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。