(開設者による食品等持続的供給法に係る公表)
第三条の二
法第四条第五項第三号ハの規定による公表は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと。
- 二法第四条第五項第三号ハ(1)及び(2)に掲げる事項の公表は、当該卸売市場の取扱品目に当該卸売市場において取扱予定のない指定飲食料品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、当該指定飲食料品等に係るものを除いて行うこと。
2法第四条第五項第三号ハ(3)の農林水産省令で定める事項は、食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の内容とする。