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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十二条 (認定指標作成等団体)

平成三年法律第五十九号法律
(認定指標作成等団体)

第四十二条

農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、前条第一項の規定による指定をした飲食料品等(以下「指定飲食料品等」という。)ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等(以下「指定飲食料品等事業者等」という。)又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体が組織する団体であって、第四項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次に掲げる業務(以下「指標作成等業務」という。)を行う者として認定することができる。

  1. 当該申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表
  2. 当該申請に係る指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び前号に規定する指標に対する指定飲食料品等事業者等、一般消費者その他の関係者による理解の増進に資するために必要な情報の提供

2前項の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「申請書」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 指標作成等業務の対象となる指定飲食料品等
  3. 指標作成等業務の運営体制に関する事項
  4. 指標作成等業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
  5. 申請者を組織する指定飲食料品等事業者等又は団体に関する事項

3申請書には、その申請に係る指標作成等業務に関する規程(以下この款において「業務規程」という。)を添付しなければならない。

4農林水産大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る申請者について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。

  1. 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
  2. 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
  3. 業務規程の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 第一項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引におけるその持続的な供給に要する費用の明確化に資するものであること。
    2. 第一項第一号に規定する指標の作成に当たっては、同項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体(申請者を除く。)であって、当該指定飲食料品等ごとに生産、製造、加工、流通又は販売の各段階のうち農林水産省令で定める二以上の段階について各段階を代表すると認められる者を参画させること。
  4. 指標作成等業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、指標作成等業務を適正かつ確実に行うために必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

5農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の申請に係る指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売の全ての段階について各段階を代表すると認められる指定飲食料品等事業者等その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

7農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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