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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第二十八条 (認定指標作成等団体の認定の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(認定指標作成等団体の認定の申請)

第二十八条

第四十二条第一項の認定の申請は、同条第二項に規定する申請書に、同条第三項に規定する業務規程(以下単に「業務規程」という。)のほか、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 法人である場合においては、登記事項証明書
  3. 認定を受けようとする者が法第四十三条第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は職員の氏名を記載した書類
  5. その他必要な書類

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