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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十三条 (欠格事由)

平成三年法律第五十九号法律
(欠格事由)

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認定を受けることができない。

  1. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)でない者
  2. その法人又はその業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第四号及び第五十条において同じ。)がこの法律その他飲食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
  3. 第四十九条第一項の規定により前条第一項の規定による認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
  4. 第四十九条第一項の規定による前条第一項の規定による認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

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